アイラス福祉移送ネットワーク開業支援
要介護者、要支援者や肢体不自由など、一人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な利用者のために、車の乗り降りを介助し、送迎を行うタクシーです。
道路運送法の4条で規定されている、「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可が必要になります。まずは、この4条許可を取得します。
※個人で4条許可は取得できます。
個人で取得した許可は、法人へ譲渡譲受の手続きをすることによって移行することができます。
※ すべて一人で兼務も可
※ 介護職員初任者(ホームヘルパー2級)以上の研修修了者
自己資金額は、事業開始に要する資金「所要資金合計」50%以上、かつ、「事業開始当初資金」の100%以上が必要です。