8月8日(土)に月例の埼玉会議が開催された。
仕事で出席のできない会員あり、会議途中にも搬送依頼ありで最終的には半数にも満たないちよっと寂しい会合であったが、それでも充実した内容であった。
それは、ある会員の体験事例からの突発的な勉強会になったのだが、障害者割引に関連した事柄だった。
事業者の皆さんは、そんなの分かっているよ。障害者手帳又は療育手帳の提示があった時は運賃(迎車回送料金を含む)の1割引とする。ことだろう、と。(聞こえてきそうである。)
福祉タクシー券が交付されていれば利用ができる。のだが、それではお客さんによっては、最初に福祉タクシー券を所持している旨を告知する方がいるが、この時私達事業者は当然の事ながら障害者手帳か療育手帳の交付を受けているものと合点し、更にはお人好しよろしく、逆に「障害者手帳をお持ちなのですね」等と言って1割引きをしてしまうのである。
それでは精神障害者保健福祉手帳を所有していた場合割引対象となるか、そしてタクシー券は使用できるのか?の設問に、どのような対応が適切か、そうだ、こうだの話は出るものの、ファイナルアンサーには至らなかった。
でも、これが勉強会。ちゃんと資料もありこれに則った座長からの講釈によると、先ずは皆がこの事業をする時、関東運輸局長発の認可書に、障害者割引は、次によるという項に障害者手帳又は療育手帳の提示があった時、と議論も解釈も余地のない文言がある。どこにも精神障害者保健福祉手帳については触れられてはいないのでこれは割引対象にはならない。しかしタクシー券は自治体が発行しているのだから使える。だからタクシー券を持っていても手帳の表紙位は確認しないといけないね、と皆改めての勉強会をしたという埼玉会議でした。
ケアサービスあおき 青木 悟
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